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屋外空間をもっと使おう!公園占用許可って?公園レンタルについて解説

公園を考える 2020.11.04

新しい生活様式の習慣で屋外を以前より意識的に使うようになった方も多いのではないでしょうか。それぞれがそれぞれの過ごし方ができる公園。本を読んだり、運動したり、子供と遊んだりと日常的な使い方をするのはもちろんですが、地域の集まりの場として、趣味を楽しむ場として、実はいろんなことができる場でもあります。
この記事では、屋外の過ごし方の幅が広がる中、知っていると便利な公園のレンタルについて今回解説していきます。

公園のレンタルについて

 日常的な使い方以外の特別な利用や公園を一時的に占用したい時は、公園管理者に申請し、レンタル(行為許可、占用許可)の許可を得ると利用することができます。申請をするのは、他のレンタルと被ってしまっていないか、内容は適切なものか公園管理者が確認するためです。よくある申請が必要な内容といえば、工事や写真・映像撮影、マルシェなどです!

レンタルの申請手続きについて

では、実際にレンタルの申請をしてみましょう!大きくは公園内に施設・物件を設置する「占用許可」と、催し物等をおこなう「行為許可」の2つの申請種類があります。しかし、催し物を開催するにあたり必要になる許可の種類や申請方法は自治体によって異なります。

そのためまず借りたい公園を管理している自治体 公園課のHPを見てください。公園を占用するための注意事項・条件・申請手順が書かれています。また、利用料金は、期間や利用面積、行為内容により各自治体ごとで定められています。公共性の高いイベントについては「減免」といって利用料金が免除されることもあります

一般的な手続きの流れをご紹介(※各自治体によって詳細は異なります)


申請前に使用内容を公園課へ事前相談することを推奨している自治体もあります

  • 1.使用内容によって必要な申請書が異なるので、該当する申請書をHPダウンロードします。またその他、必要な書類も忘れず用意してください。例えば、使用内容等がわかる書類(チラシ・企画書等)や公園内のどこを使うのか記してある公園平面図、該当する場合は占有料免除申請書もです。
  • 2.市役所公園課窓口にて準備した書類を直接提出します。※最近では新型コロナウイルス感染防止対策として、メールや郵送で申請書の受付を始めた自治体もあるようです。
  • 3.申請書を提出すると審査が行われ、使用OKとなったら納入通知書を受け取ります。
  • 4.占用料がある場合は納入通知書を持って公園課指定の課で占用料を支払い、再度公園課窓口  に領収書を持って行くと、ついに許可書がもらえます。これによって手続き完了です。
  • 5.占用当日はきちんと許可書を携帯しておくのが安全安心です。携帯していないと当日、占用できないことも…要注意です

※このような流れが大体の共通の流れとなりますが、詳細は自治体によって異なりますので最初に自治体公園課HPで申請方法をよくお読みください。

初めてだと提出書類が複雑に感じ、何度も市役所に行かなくてはならない点では申請に結構時間がかかることが分かりますね。。余裕あるスケジュールで動く必要がありそうです。

芦屋市レンタル実証実験中

またPARKFULでは現在、兵庫県芦屋市とこのような申請のオンライン化に向けた実証実験を実施しています。時間や場所に囚われず申請をできるようにすることで、公園利用のハードルを下げることができると考え、手続きをオンライン上で出来るようにしたものです。占用料が発生しない場合は市役所窓口に出向く必要がありません。すごい便利ですね!

ウエディングパーティーやヨガ、ご近所さんを集めてバザーなど、地域の集まりの場として、趣味を楽しむ場として、実はもっといろんなことができる場かもしれない公園。いつもとは違う使い方で活用してみてはいかがですか?

留意事項
※占用ができない公園、制約のある行為もあります。各自治体の規定をお守りください。
※申請前に使用内容を公園課へ事前相談することを推奨している自治体もあります。

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